住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
更新日:2022年1月12日
住民基本台帳法施行令の改正により、令和元年6月20日から、住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が150年に延長されました。
ただし、既に保存期間を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除されたもの)は、交付できません。
住民票の除票とは転出や死亡などにより、住民基本台帳から消除又は改製されると、住民票の除票となります。
戸籍の附票の除票とは、戸籍内の全ての方が消除されると、戸籍の附票は戸籍の附票の除票となります。
詳しくは、お問合せください。
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。