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市民課窓口 証明発行についてのよくある質問

更新日:2016年10月1日

市民課窓口での証明発行について、よくある質問をまとめています。

平日市役所に行くことができません。

毎週日曜日(土曜、日曜、月曜3連休の場合は土曜日)の、午前9時から午後1時まで休日開庁を行っています(休日窓口開庁のご案内)。場所は、平日と同様に、第二庁舎1階市民課です。
 また、郵送による方法や、電話窓口制度 を利用して夜間窓口や市役所以外の場所で証明書を受け取ることもできます。また、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機から住民票、印鑑登録証明書を発行することも可能です(コンビニ交付サービス)。 

住民票などの証明書に有効期限はありますか?

市民課で発行する証明書に有効期限はありません。提出先によっては、「発行から〇か月以内のもの」など条件が付く場合があります。詳しくは提出先にご確認ください。

パスポート申請時に住民票は必要ですか?

パスポートを申請するとき、住民票の写しは原則必要ありません。
ただし、特別な場合に必要となることもあります。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都生活文化局ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、東京都旅券窓口にお問合せください。
パスポート電話案内センター:03-5908-0400

運転免許証の書き換えに住民票は必要ですか?

住所の変更の場合、住民票の写し等、住所、氏名が記載されているものが必要です。また、本籍地や氏名に変更があった場合は、本籍記載の住民票の写しが必要です。くわしくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警視庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

住民票に「世帯主・続柄・本籍・筆頭者」を載せる必要はありますか?

提出先や使用目的によって異なります。記載する必要があるか否かは、提出先にご確認ください。

同じ住所に住んでいる家族の住民票を取得できますか?

同じ世帯に属している場合は取得できます。世帯が別の方の住民票の取得には委任状が必要ですのでご注意ください。世帯を合併する、分離する場合はこちらをご覧ください。

印鑑登録証を紛失しました。印鑑登録証明書は発行できますか?

印鑑登録証の提示がないと印鑑登録証明書を発行することができません。
印鑑登録証を紛失した場合は、再登録が必要になりますので、登録する印鑑と本人確認書類をお持ちのうえ、市民課窓口までお越しください。印鑑登録の方法については、こちらをご覧ください。
また、マイナンバーカードに印鑑登録証の機能を搭載している方は、マイナンバーカードが印鑑登録証となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

戸籍の届出、証明書の発行はどこで出来るのですか。

戸籍の届出は、24時間365日全国の市区町村役場で受け付けています。
証明書の発行は、本籍地の市区町村役場の開庁時間でのみ発行が可能です。くわしくはこちらをご覧ください。

お問合わせ

市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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