一部負担金の減免及び徴収猶予
更新日:2014年11月12日
災害等により財産に甚大な損害を受けたとき、疾病や長期失業により生活困難の状態にあると認められるときは、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金の減額、免除または徴収猶予を行う制度があります。
※書類等の審査や必要な調査を行い減免及び徴収猶予の決定をします。
対象となる要件
次の理由等により、生活が困難な状態にあると認められるとき。
- 災害又は盗難のために、財産に甚大な損害を受けた。
- 疾病もしくは負傷により著しく収入が減少した、又は医療費が増加した。
- 死亡又は国民年金法施行令に定める一級程度の障害により、著しく収入が減少した。
- 事業又は業務の休廃止、長期の失業等により、著しく収入が減少した。
減額、免除及び徴収猶予いついて
・減額 … 窓口で支払う一部負担金の一部が減額されます。
・免除 … 窓口で支払う一部負担金の全額が免除されます。
・猶予 … 一定期間の支払い猶予を設け、期間経過後に支払いをします。
申請に必要なもの
・対象となる要件に該当することを証明する書類
・収入証明書
・その他必要と認める書類
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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