交通事故や傷害事件にあったとき(第三者行為による傷病届等について)
更新日:2025年4月1日
第三者行為による傷病届等の提出について
交通事故や傷害事件など第三者の行為による傷病に係る費用は、原則、加害者が負担するものですが、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、加害者が支払うべき治療費を国民健康保険が立て替えて支払うこととなります。そのため、国民健康保険を使用する場合は必ず以下の必要書類一式をご提出ください。すぐに提出ができないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等によりお知らせいただき、後日、できるだけ早くご提出ください。
書類名 | 備考 | 補足 | |
---|---|---|---|
(1) | 第三者行為による傷病届 | ||
(2) | 事故発生状況報告書 | ||
(3) | 同意書 | ||
(4) | 誓約書 | 相手方が記入のうえ、被保険者ご本人に提出いただく書類です。 | 事故等の状況によって署名を拒否された場合は、様式下部備考欄に記入してもらえなかった事情をご記入ください。 |
(5) | 人身事故証明書入手不能理由書 | (6)の交通事故証明書が発行されない場合、または交通事故証明書の<照会記録簿の種別>が「物件事故」の場合にご提出いただく書類です。 | 交通事故証明書の<照会記録簿の種別>が「人身事故」の場合は不要です。 |
(6) | 交通事故証明書 | 自動車安全センター等への交付申請をして入手をお願いします。 | 事故について警察へ届出をしていない場合は発行されないため不要です。 |
(7) | 示談書 | 示談が済んでいる場合は、双方の過失割合が分かるものをご提出ください。ただし、原則、求償事務に影響があるため示談はしないようにしてください。 | 該当がない場合は不要です。 |
注記:保険会社・弁護士の方が関与している場合、書類一式について、保険会社・弁護士の方にて作成してもらえる場合がありますので、保険会社・弁護士の方にご相談してみてください。
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国民健康保険が使えない場合
- 相手方から医療費に係る損害賠償を受けた場合
- 労災保険が適用される場合
- 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病の場合
- 被保険者が故意に傷病を発生させた場合
- けんか、闘争、泥酔によって生じた傷病の場合
その他の注意点
- 交通事故や傷害事件にあったら、警察に届け出てください。
- 受診の際は医療機関に交通事故等が原因であることを伝えてください。
(保険年金課宛電子メールについて)
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お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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