【施術所(者)向け】あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の受領委任制度の開始について
更新日:2018年9月7日
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの療養費について、平成31年1月1日から受領委任制度が導入されることとなりました。小金井市としては、平成31年1月1日から受領委任の取扱いを開始しますので、受領委任の取扱いを希望する施術所、施術者は、以下のとおり、手続きの確認をお願いいたします。
受領委任制度の案内
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(PDF:445KB)
申請方法
具体的な申請方法等は、関東信越厚生局にて、ご確認をお願いいたします。
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お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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