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外国人の方の国民健康保険の加入について

更新日:2021年5月18日

小金井市に住民登録があり、在留期間が3か月を超えていれば国民健康保険に加入しなければなりません。
パスポート(法務大臣による指定書を含む)と在留カード等を持参のうえ、保険年金課の窓口で手続きしてください。
ただし、在留資格が「特定活動」の方、あるいは日本と社会保障協定を締結している国の公的医療保険に現在加入されている方は、国民健康保険に加入できない場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点があれば、事前に問い合わせてください。

注記:在留資格が「外交」の方は加入できません。
注記:日本の健康保険制度に基づく健康保険証を本人または家族として勤務先から交付されている方は加入できません。
注記:国民健康保険を任意に脱退することはできません。

国民健康保険について

日本では、日本国内に住所を有する全ての人が公的医療保険に加入することになっています。
公的医療保険は病気やけがに備えて、加入者が互いに収入に応じて保険料(税)を出し合う仕組みになっています。
納付書が届きましたら、保険税を納めてください。
公的医療保険には職場の「被用者保険」と市役所等の「国民健康保険」があり、「被用者保険」に加入できない人が「国民健康保険」に加入します。

すでに小金井市の国民健康保険の保険証をお持ちの方へ

  1. 在留期間の延長の手続きを出入国在留管理庁で行った場合、今までどおり、保険証の有効期限を更新する手続きが必要です。保険証、在留カード等及びパスポート(法務大臣の指定書を含む)をご持参のうえ、保険年金課の窓口で手続きしてください。
  2. 在留カードや住民票の内容と今お持ちの保険証の内容が異なる場合は、新しい保険証を作成する手続きが必要です。保険証及び在留カード等をご持参のうえ、保険年金課の窓口で手続きしてください。

国民健康保険の手引き(日本語、英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語)

お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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