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国民健康保険の手続き一覧

更新日:2024年10月3日

こんなときは14日以内に届出を

国保の手続き一覧
  手続きが必要なとき 届出に必要なもの
国保に加入するとき 他の区市町村から転入してきたとき 他の区市町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書等
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者資格喪失証明書
子どもが生まれたとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が国保に加入するとき 在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む)
国保をやめるとき 他の区市町村に転出するとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証、資格確認書または資格情報通知書(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)(注釈)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、保護開始決定通知書
外国籍の人が国保をやめるとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む)
その他 小金井市内で住所が変わったとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、いっしょになったとき
修学のため、別に住所を定めるとき 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、在学証明書、市外住所の住民票
被保険者証、資格確認書または資格情報通知書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 本人確認書類

注記:マイナンバー制度による情報連携が開始されましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記「届出に必要なもの」の提出をお願いします。

お問合わせ

保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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