国民健康保険の資格異動手続き(加入、脱退、再交付など)
更新日:2024年10月3日
国民健康保険に加入する人とは?
小金井市に住民登録がある方(住民登録をして、3か月を超えて日本に滞在すると認められた外国籍の方を含む。)は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。
ただし、次の方は除きます。
1.職場の健康保険に加入している方とその扶養家族
2.国民健康保険組合に加入している方とその世帯に属する方
3.日雇特例被保険者とその扶養家族
4.後期高齢者医療制度に加入している方
5.生活保護を受けている方
注記:株式会社や有限会社などの法人事業所で常勤として働いている人やその家族は、職場の健康保険に加入しなければなりません。またパート、アルバイトでも労働時間が常勤の4分の3以上ある場合などは、職場の健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に入るとき、やめるときの手続きは?
国民健康保険に加入・脱退するときには、窓口での手続きが必要です。
届出は14日以内に行わなければなりません。
原則世帯主による届出が必要となりますが、住民票上同一世帯のご家族の方でも届出ができます。
それ以外の方が届出をする場合には、委任状が必要です。
注記:加入の届出が遅れると被保険者となった時点(届出日ではない)までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。また、その間の医療費は全額自己負担となる場合があります。
注記:脱退の届出が遅れると国民健康保険の被保険者証が手元にあるため、資格がないにもかかわらず被保険者証を使用して医療を受ける方がいます。この場合、国民健康保険が負担した医療費は、後日返還していただくことになります。
手続きが必要なとき | 届出に必要なもの | |
---|---|---|
国保に加入するとき | 他の区市町村から転入してきたとき | 他の区市町村の転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書等 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 被扶養者資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が国保に加入するとき | 在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
国保をやめるとき | 他の区市町村に転出するとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の被保険者証、資格確認書または資格情報通知書(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)(注釈) | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
国保の被保険者が死亡したとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、死亡を証明するもの | |
生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、保護開始決定通知書 | |
外国籍の人が国保をやめるとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、在留カード等、パスポート(法務大臣による指定書を含む) | |
その他 | 小金井市内で住所が変わったとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、いっしょになったとき | ||
修学のため、別に住所を定めるとき | 被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、在学証明書、市外住所の住民票 | |
被保険者証、資格確認書または資格情報通知書をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) | 本人確認書類 |
注記:マイナンバー制度による情報連携が開始されましたが、十分な連携体制が整うまでは、引き続き上記「届出に必要なもの」の提出をお願いします。
マル学証の交付
国民健康保険の世帯員の方が、学校へ通うために小金井市外に住所を異動した場合にマル学証を交付しています。
必要な方は被保険者証、資格確認書または資格情報通知書、市外の住民票、在学証明書をお持ちのうえ係まで申請してください。
保険年金課宛電子メールについて
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電話:042-387-9833
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