火災・風水害・地震等による廃棄物処理手数料の減免
更新日:2019年7月4日
火災・風水害・地震等に罹災したことにより発生した「家庭ごみ」の廃棄物処理手数料は、所定の手続きをとることにより、減免される場合があります。
必要書類等
り災証明書
廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書
印鑑
減免申請書の提出
り災証明書を添付のうえ、廃棄物処理手数料(減額・免除)申請書をごみ対策課の窓口までご提出ください。
現場確認
り災者立会いのもと現地を確認し、処理方法について相談させていただきます。減免の対象は、「家庭ごみ」の収集範囲(燃やすごみ、燃やさないごみ、資源ごみ、粗大ごみ等)です。有料の指定収集袋は不要ですが、分別のご協力をお願いします。
建築廃材(畳、壁材、ブロック等)、破砕不適物、危険物等は、市では収集できないため、減免の対象外です。
収集日時の決定・収集
現地確認後、収集日時を決めさせていただき、収集に伺います。
注意事項
原則、ごみは収集できる場所まで排出していただきます。ごみの運び出しや分別は、市ではいたしかねますのでご注意ください。
お問合わせ
ごみ対策課清掃係
電話:0570-00-5371
注記:携帯電話やIP電話などの定額制や無料通話などの通話料割引サービスを利用される方は、042-387-9835におかけください
FAX:042-383-6577
メールアドレス:s040299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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