小金井市暴力団排除条例を施行しました
更新日:2013年4月1日
暴力団は市民の生活や事業活動に介入し、その組織力を背景とした資金獲得活動は、市民や事業者にとって大きな脅威を与えています。
このような社会状況を踏まえ、市、市民、事業者及び警察が一体となって暴力団排除活動を推進し、安全で平穏な市民生活と事業活動の健全な発展に寄与するために「小金井市暴力団排除条例」を制定し、平成25年4月1日に施行しました。
条例の基本理念
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に資金を提供しない
- 暴力団を利用しない
- 暴力団と交際しない
市が主に取り組むこと
○市の事務事業からの排除、施設利用の拒否
市は、暴力団員や暴力団と密接な関係にある者を公共事業等の入札に参加させません。また、市の施設の利用目的や内容が暴力団活動を助長する等の場合は、利用させません。
○市民・事業者への支援
市は、市民・事業者が暴力団排除活動に取り組めるよう、情報の提供や助言などの支援を行います。
○青少年への対策
青少年の暴力団への加入、犯罪被害防止のために、青少年への助言、指導に努めます。
○市民・事業者の安全確保
市は、市民・事業者が暴力団排除活動に取り組んだこと等により、危害を受けるおそれがある場合は、警察に対し、必要な措置を講じるよう要請します。
市民や事業者の皆さんにお願いすること
○暴力団による不法行為や不当要求行為を知った場合は、市又は警察に情報を提供してください。
○市が実施する暴力団排除活動に協力してください。
○暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組んでください。
暴力団排除活動を推進しましょう!
【参考】
◎東京都暴力団排除条例について
東京都では、平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」が施行されています。
【関連情報】
◎(公財)暴力団追放運動推進都民センターについて
(公財)暴力団追放運動推進都民センターは、暴力団に関する困りごと相談を受け付けています。費用は無料で、秘密厳守となっています。
所在地:東京都千代田区内神田1−1−5
電話:03―3291−8930、0120−893−240
(公財)暴力団追放運動推進都民センター(外部リンク)(外部サイト)
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お問合わせ
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