小金井市防犯カメラの設置及び運用に関する条例を施行します。
更新日:2015年10月20日
〇 背景と趣旨
近年、市内においては、空き巣や振り込め詐欺等の被害が多発するなど、身近に起きる犯罪が後を絶たない状況にあり、防犯カメラの設置に対する関心も高まってきています。
防犯カメラは、犯罪被害を未然に防ぐ抑止効果が期待され、また、犯罪捜査においても、事件の早期解決にもつながっていることは、報道等でもよく知られているところです。しかし、その一方で、防犯カメラの設置及び運用については、国の法律などの一定のルールが存在せず、設置者の自由に委ねられているのが現状であり、市民等が了知しえないまま撮影され、その画像等の取扱いによっては、撮影された市民等のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
こうした現状をふまえ、公共の場所に向けられた防犯カメラの有用性に配慮しつつ、一定のルールを定めることにより、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するとともに、市民等のプライバシーの侵害等を防ぐことを目的として、「小金井市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を制定し、平成27年9月25日に交付しました。
小金井市防犯カメラの設置及び運用に関する条例(PDF:164KB)
小金井市防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則(PDF:105KB)
〇 施行日
平成27年11月1日
〇 条例の概要
目的
公共の場所に向けられた防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことのできる地域社会を実現するとともに、市民等の権利利益を保護することを目的としています。(第1条)
基本原則
全ての防犯カメラの設置者は、何人もみだりにその容貌、姿態を撮影されない自由を有していることに鑑み、その設置及び運用に関して適切な措置をするものとします。(第3条)
設置運用基準の届出等
市、商店会、公の施設の指定管理者、町会・自治会、鉄道事業者等が公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするときは、防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定めて、市に届出をしなければなりません。(以下これらの団体を本条例の規定の対象とします。)(第4条)
設置者の責務
防犯カメラの設置者は、その責務として、撮影範囲を明確かつ必要最小限とし、 防犯カメラを設置している旨等の表示や管理責任者を置く等の措置をしなければなりません。(第5条)
取扱者の指定等
防犯カメラの管理責任者は、その責務として、機器操作等を行う者(取扱者)の指定をするものとし、管理責任者及び取扱者以外は機器操作等をできないものとします。(第6条)
画像等の適正な管理等
防犯カメラの設置者等は画像等の適正な管理のため、一定の保管期間経過後の画像データの速やかな消去、運用状況の記録その他漏えい、滅失、盗難及び紛失等の防止のための措置をしなければなりません。(第7条)
目的外利用及び外部提供等
法律等に定めがある場合等を除き、画像等の目的外利用及び第三者への提供をしてはなりません。また、防犯カメラの設置者等は市民等から自己の画像データの開示を求められたときは、必要な範囲内で開示するよう配慮するものとします。(第8条、第9条)
勧告等
市長は、防犯カメラの設置者等に、管理、運用等の状況について報告を求め、違反行為に対し、中止又は是正の勧告することができるものとします。また、勧告に従わない場合は、その旨公表することができるものとします。(第10条、第11条)
苦情処理
防犯カメラの設置者は、苦情があった際は、適切な措置を講じなければなりません。(第12条)
〇設置運用基準の届出
条例の施行に伴い、市、商店会、公の施設の指定管理者、町会・自治会、鉄道事業者等が公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとする場合、「設置運用基準」の届出が必要になります。この届出は、防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに、地域安全課までお願いします。内容等、詳しくは地域安全課地域安全係(042-387-9806)にお問い合わせください。
必要な書類
1.設置運用基準届
2.設置運用基準
3.撮影対象区域及び防犯カメラの配置箇所並びに防犯カメラを設置している旨等を表示する箇所を記載した図面
変更・廃止
届出内容を変更する場合は、その14日前までに「設置運用基準変更届」を、防犯カメラを廃止した場合は「防犯カメラ廃止届」を速やかに地域安全課に提出してください。
既存設置者
条例の施行日にすでに防犯カメラを設置している場合は、施行日から3か月以内に届出をお願いいたします。
〇 市民の皆様から寄せられた御意見等に対する市の考え方
※ 市立小学校防犯カメラの設置については、教育委員会学務課(042-387-9874)にお問い合わせください。
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お問合わせ
地域安全課地域安全係
電話:042-387-9806
FAX:042-384-6426
メールアドレス:s020299(at)koganei-shi.jp
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