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令和元年度(平成31年度)から適用となる主な税制改正

更新日:2019年10月10日

(個人住民税) 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 平成29年度税制改正において、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が逓減、消失します。
 詳しくは下記リンクへ

(個人住民税)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の見直し

 消費税率の引き上げに伴い、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限が延長されました。

(法人市民税) 法人市民税の法人税割の税率改正

 平成28年度税制改正において、地方法人税(国税)の税率引上げと、法人市民税法人税割の税率引下げが行われました。
 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税法人税割の税率が変わります。
 詳しくは下記リンクへ

(軽自動車税) 軽自動車税環境性能割の導入

 平成28年度税制改正において、令和元年10月1日から自動車所得税が廃止され、軽自動車税環境性能割が導入されました。
 軽自動車税環境性能割は、軽自動車の取得時に課税され、その環境性能によって税率が変わります。
 詳しくは下記リンクへ

その他の税目につきましては、税目ごとのページをご確認ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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