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軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2022年2月9日

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
 これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車を取得する際に申告・納付してください。
 なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。

対象車両

3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両であり、新車・中古車を問いません。

税額

軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。

環境割の税率
区分 自家用 営業用
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75パーセント以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)(乗用) 非課税 非課税
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25パーセント以上達成車(貨物用) 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準達成60パーセント以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)(乗用) 1.0パーセント 0.5パーセント
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20パーセント以上達成車(貨物用) 1.0パーセント 0.5パーセント
★★★★かつ令和12年度燃費基準55パーセント以上達成車(乗用) 2.0パーセント 1.0パーセント
★★★★かつ平成27年度燃費基準15パーセント以上達成車(貨物用) 2.0パーセント 1.0パーセント
上記以外 2.0パーセント 2.0パーセント

電気自動車等:軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から基準NOx10パーセント低減達成車)
★★★★:平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車

参考

 なお、軽自動車税(種別割)については、下記ページを参照ください。

お問合わせ

市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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