軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2022年2月9日
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。
これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車を取得する際に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、東京都が賦課徴収を行います。
対象車両
3輪・4輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両であり、新車・中古車を問いません。
税額
軽自動車の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75パーセント以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)(乗用) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+25パーセント以上達成車(貨物用) | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準達成60パーセント以上達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る)(乗用) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
★★★★かつ平成27年度燃費基準+20パーセント以上達成車(貨物用) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55パーセント以上達成車(乗用) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
★★★★かつ平成27年度燃費基準15パーセント以上達成車(貨物用) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
電気自動車等:軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から基準NOx10パーセント低減達成車)
★★★★:平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車又は平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車
参考
なお、軽自動車税(種別割)については、下記ページを参照ください。
お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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