原動機付自転車等の改造時は、ご注意ください。
更新日:2022年2月14日
原動機付自転車の排気量変更
排気量を変更した原動機付自転車を登録するときは、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と軽自動車税変更申告書(排気量変更)を提出してください。
この書類には、車両に対する責任者の記名押印が必要です。
また、改造に伴って変更した部品などの取付状況の写真と、部品の領収書等を添付してください。
改造車両の不正登録を防止するため、ご理解とご協力をお願いします。
注記1:虚偽の申告等をした場合、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。
- 排気量変更をしていないのに、したものとして申告した場合も罰せられます。
注記2:市の標識(ナンバープレート)は、軽自動車税に関する登録手続が行われていることを表すもの(課税標識)で、道路運送車両法の保安基準に適合することを保証するものではありません。
- 公道を走行するにあたり、原動機付自転車等の構造及び装置が、道路運送車両法に定められた車両の保安基準に適合していなければなりません。
- なお、車両の保安基準を満たさないまま道路を運行すると、整備不良または違法改造として、警察の取り締まりの対象になることがあります。
3輪スクーターの改造
排気量の変更
50ccを超える3輪スクーター等は軽二輪(側車付二輪自動車)(道路運送車両法施行規則第1条第1項第1号、別表第1、および自動車検査独立行政法人審査事務規程の用語の定義より)での登録となります。
原動機付自転車二種での登録はできません。
ミニカーへの改造について
3輪スクーターの軸距を広げてミニカーへ改造する場合も原動機付自転車の排気量変更と同様に、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と軽自動車税変更申告書(排気量変更)を提出してください。
この書類には、車両に対する責任者の記名押印が必要です。
また、改造に伴って変更した部品などの取付状況の写真と、部品の領収書等を添付してください。
なお、取付状況の写真には寸法がわかるように尺を入れた状態で撮影ください。
(注意)4輪のミニカーで50ccを超える排気量の改造を行った場合は、660cc以下の軽自動車(検査対象)の扱いになります。
ミニカーとは
ミニカーとは、次の要件を全て満たすものです(屋根付3輪を除く)。
- 3輪以上のもの
- 総排気量が20ccを超え50cc以下のものまたは0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの
- 車室を備えている、又は輪距が0.5メートルを超えるもの
注釈1:車室とは、運転者を外界からの刺激から保護し、その運転者が安全な運転を継続的に行うことができるように装置等により囲まれた空間
注釈2:輪距は、左右のタイヤの接地面の中心から中心の距離
軽自動車税変更申告書
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お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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