125cc超の軽自動車等を都外で手続した方へ(軽自動車税の税申告(税止め)手続き)
更新日:2022年8月24日
小金井市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の、転出、譲渡、抹消などの手続きを他道府県で行うときは、税申告(税止め)手続きが必要です。
税申告(税止め)手続きをされていない場合は、小金井市が登録情報の変更を把握できないため、引き続き課税されてしまいます。
税申告(税止め)手続きをする必要がある方
- 小金井市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更の手続きを、都外で行った方
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等に申告の代行を依頼していない方
税申告(税止め)手続きとは
125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更について、市区町村では申告に基づいて把握しています。
そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市区町村での課税が続いてしまいます(このときの旧市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています)。
なお、手続き場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です(都内に限り、登録内容の変更の情報が小金井市に届くようになっています)。
また、登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体等に申告の代行を依頼した場合も、税止め手続きは不要です。
税止め手続きの方法
必要な書類(次のいずれか)
- 軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー
- 自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー
- 変更前と変更後の自動車検査証のコピー
- 変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー
小金井市に上記の書類をお送りください
- 窓口に持参する場合、小金井市役所第二庁舎3階(市民税課諸税係)にお越しください。
- 郵送の場合、〒184-8504 小金井市本町6丁目6番3号 小金井市役所市民税課軽自動車税担当 にお送りください。その際、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
注記:ファクスでは受け付けておりませんのでご了承ください。
お問合わせ
市民税課諸税係
電話:042-387-9820
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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