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配偶者暴力防止法の改正について

更新日:2024年4月1日

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和5年法律第30号)が成立し、令和6年4月1日から施行されました。
 今回の改正により、保護命令制度が拡充されたほか、保護命令違反の厳罰化等が図られました。 
 詳細については、下記リンク先からご覧ください。

お問合わせ

企画政策課男女共同参画室
電話:042-387-9853
FAX:042-387-1224
メールアドレス:s010303(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

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