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令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年2月6日

 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分(一部令和7年度分を含む)個人住民税の定額減税を実施することとなりました。

定額減税の対象となる方

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
 (給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の納税者。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入が2,015万円以下)

注記1:ただし、以下に該当する方は対象外となります。
・個人住民税が非課税の方
・個人住民税均等割(以下、均等割)及び森林環境税(国税)のみ課税の方

定額減税の算出方法について

 納税者本人の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の1、2の合計金額を控除します。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1 納税者本人 1万円
2 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

注意点

・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度の定額減税の対象外とし、令和7年度の個人住民税の税額控除後の所得割額から1万円を控除する予定です。
(同一生計配偶者とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(合計所得金額48万円以下)をいいます。)

・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

・以下の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。
 都道府県又は市区町村に対する寄附金税額控除(ふるさと納税)の特例控除額の控除上限額
 公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月から8月徴収分)

定額減税のしかた

個人住民税の徴収方法によって、定額減税のしかたが異なりますのでご注意ください。

給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)

 定額減税額を控除した後の金額を令和6年7月から翌年5月までの11回に分けて特別徴収します。
 定額減税が適用される方は、令和6年6月に給与の支払をする際に特別徴収は行われません。

納付書や口座振替等で個人住民税をお支払いいただく方(普通徴収)

 第1期分の納付額から定額減税額を控除した後の金額を納付していただきます。
 第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

 令和6年10月分の定額減税前の年金にかかる税額から定額減税額を控除した後の金額を年金特別徴収します。
 10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

関連リンク

・所得税の定額減税(対象者1人につき3万円を控除)につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 国税庁のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

・国から公表されている最新情報は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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