高額障害福祉サービス等給付費・新高額障害福祉サービス等給付費について
更新日:2021年12月27日
高額障害福祉サービス等給付費は、要件を満たす場合に障害福祉サービス等の利用者負担額の一部が償還される制度です。
また、高額障害福祉サービス等給付費には、大きく分けて「高額障害福祉サービス等給付費」と「新高額障害福祉サービス等給付費」の2種類があり、それぞれ対象者要件等が異なります。
高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、申請することで「高額障害福祉サービス等給付費」または「高額障害児通所給付費」として超過負担額が償還されます。
対象サービス
・障害福祉サービス
・障害児通所支援
・補装具(ただし、同一人が障害福祉サービス又は障害児通所支援を併用している場合に限る)
・介護保険サービス(ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限る)
申請方法
高額障害福祉サービス等給付費の対象となる方々には、毎年2回(前期:3月から8月分、後期:9月から翌2月分)勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要事項をご記入の上、ご提出ください。
また、案内は届いていないものの、高額障害福祉サービス等給付費の対象になると思われる場合等には、お手数ですが自立生活支援課までお問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費
制度概要
65歳になるまでに5年以上特定の障害福祉サービスを利用していた方で、一定の要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した相当(類似)する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
支給要件
1から5の全てを満たす方
- 65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険サービスに相当する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた方
- 本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった方
- 本人が65歳に到達した後、介護保険サービスの利用月の属する年度(4月から6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者である方
- 65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であった方
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない方
対象サービス
以下の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額
・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・地域密着型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
注記:介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。
その他
新高額障害福祉サービス等給付費の対象となる方々には、勧奨通知を送付しています。案内に従って同封の申請書等必要事項をご記入の上、ご提出ください。
また、案内は届いていないものの、新高額障害福祉サービス等給付費の対象になると思われる場合等には、お手数ですが自立生活支援課までお問い合わせください。
新高額障害福祉サービス等給付費のご案内(PDF:103KB)
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お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。