日常生活用具費給付事業
更新日:2021年3月15日
心身に障がいのある方の日常生活を容易にするための、日常生活用具または住宅設備改修の費用を支給します。用具(種目)ごとに対象者の要件が決められているので、必ず事前に自立生活支援課にご相談ください。
対象者
市内に住所を有する在宅の障害者等
注記:介護保険の対象となる方は、介護保険の制度が優先されます。
注記:同一世帯(18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は世帯の構成員全員)に市町村民税所得割の課税額が46万円以上の方がいる場合は対象となりません。
注記:用具費の支給は、1世帯当たり各種目につき1件となります。
用具(種目)ごとの対象者の要件は、小金井市地域生活支援事業の実施に関する規則(外部サイト)の別表第1をご覧ください。
費用
原則として、用具の購入等に必要な額又は上記別表第1に記載の基準額のいずれか低いほうの額の1割が自己負担になります。
注記:用具の購入等に必要な額が基準額を超過する場合は、超過する金額も自己負担となります。
申請に必要な物
用具(種目)によって必要な物が異なりますので、事前に自立生活支援課にご相談ください。
申請書
障がい等の状況がわかるもの
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳等
課税の状況がわかるもの
課税・非課税証明書(生活保護を受けている方は、生活保護受給証明書)
注記:公簿等により市で確認できる場合は不要です。
見積書
納入を希望する事業者に見積書を発行してもらってください。
医師の意見書
注記:用具(種目)によって、必要な場合があります。
お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。