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令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う「新判定スコア」に関する取扱いについて

更新日:2021年5月10日

 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所において、医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われました。

 必要に応じて医療的ケアを必要とする障害児の状態等を判定するために、保護者が主治医から「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(以下「新判定スコア」といいます。)」を取得し、サービス支給決定時に提出していただく場合があります。

障害福祉サービス等利用における「新判定スコア」について

 医療的ケアを必要とする障害児が、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する際、保護者が必要な医療的ケアや見守りの必要性を新判定スコアで主治医に判定してもらい、市自立生活支援課への手続きが必要になる場合があります。

 なお、利用するサービスや事業所が算定する報酬によっては、主治医による判定が不要な場合がありますので、以下の資料を参考に新判定スコアの提出の必要性をご確認ください。

注記:新判定スコアを短期間で用意することが困難な場合、経過的な取扱いとして、従来の医療的ケアに係る判定スコア(以下「旧判定スコア」といいます。)の点数から新判定スコアの点数に置換えることもできます。詳しくはお問い合わせください。

注記:新判定スコアの取得に費用がかかる場合は、保護者の方のご負担となりますので、予めご了承ください。

医療型短期入所の対象者要件の見直し

 医療施設である短期入所事業所(重症心身障害児施設等)において、重症心身障害児のほかに、新判定スコアが16点以上の障害児も利用対象として追加されました。

事業所の方へ

 医療的ケア児に係る基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に新判定スコアの準備についてお伝えいただき、手続きについてお住いの市障害福祉担当課へご案内してください。

 新判定スコアを短期間で用意することが困難な場合、経過的な取扱いとして、旧判定スコアの点数から新判定スコアの点数に置換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供いただき、手続きについてお住いの市障害福祉担当課へご案内してください。

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お問合わせ

自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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