国民健康保険税の計算例
更新日:2024年4月1日
計算例1
世帯主68歳(公的年金収入200万円)配偶者66歳(所得なし)の場合
課税所得額 470,000円
(年金所得900,000円(2,000,000円−年金所得控除1,100,000円)−基礎控除430,000円)
軽減判定所得750,000円(65歳以上の場合、年金所得900,000円からさらに150,000円を特別控除)
この場合、軽減判定により均等割が5割軽減となります。
「国民健康保険税の税率及び計算方法」のページ内「低所得世帯に対する軽減措置(均等割額)」を参照ください。
医療分
所得割額 470,000円×6.04パーセント=28,388円
均等割額 26,000円×2人=52,000円 軽減後26,000円
医療分合計 54,300円(1)(100円未満切捨て)
後期高齢者支援金等分
所得割額 470,000円×2.05パーセント=9,635円
均等割額 13,000円×2人=26,000円 軽減後13,000円
後期高齢者支援分合計 22,600円(2)(100円未満切捨て)
介護分
なし
年税額 76,900円(1)+(2)
計算例2
単身世帯主68歳(公的年金収入150万円)の場合
課税所得額 0円
(年金所得400,000円(1,500,000円−年金所得控除1,100,000円)−基礎控除430,000円)
軽減判定所得250,000円(65歳以上の場合、年金所得400,000円からさらに150,000円を特別控除)
この場合、軽減判定により均等割が7割軽減となります。
「国民健康保険税の税率及び計算方法」のページ内「低所得世帯に対する軽減措置(均等割額)」を参照ください。
医療分
所得割額 0円
均等割額 26,000円×1人=26,000円 軽減後7,800円
医療分合計 7,800円(1)(100円未満切捨て)
後期高齢者支援金等分
所得割額 0円
均等割額 13,000円×1人=13,000円 軽減後3,900円
後期高齢者支援分合計 3,900円(2)
介護分
なし
年税額 11,700円(1)+(2)
計算例3
世帯主43歳(給与収入500万円)配偶者41歳(所得なし)子10歳(所得なし)子7歳(所得なし)の場合
課税所得額 3,130,000円
(給与所得3,560,000円((5,000,000円×80パーセント)−440,000円)−基礎控除430,000円)
医療分
所得割額 3,130,000円×6.04パーセント=189,052円
均等割額 26,000円×4人=104,000円
医療分合計 293,000円(1)(100円未満切捨て)
後期高齢者支援金等分
所得割額 3,130,000円×2.05パーセント=64,165円
均等割額 13,000円×4人=52,000円
後期高齢者支援分合計 116,100円(2)(100円未満切捨て)
介護分
所得割額 3,130,000円×2.0パーセント=62,600円
均等割額 15,000円×2人=30,000円
介護分合計 92,600円(3)(100円未満切捨て)
年税額 501,700円(1)+(2)+(3)
計算例4
世帯主38歳(給与収入280万円)配偶者35歳(所得なし)子7歳(所得なし)の場合
課税所得額 1,450,000円
(給与所得1,880,000円((2,800,000円×70パーセント)−80,000円)−基礎控除430,000円)
軽減判定所得 1,880,000円(給与所得1,880,000円)
この場合、軽減判定により均等割が2割軽減となります。
「国民健康保険税の税率及び計算方法」のページ内「低所得世帯に対する軽減措置(均等割額)」の項を参照ください。
医療分
所得割額 1,450,000円×6.04パーセント=87,580円
均等割額 26,000円×3人=78,000円 軽減後 62,400円
医療分合計 149,900円(1)(100円未満切捨て)
後期高齢者支援金等分
所得割額 1,450,000円×2.05パーセント=29,725円
均等割額 13,000円×3人=39,000円 軽減後 31,200円
後期高齢者支援分合計 60,900円(2)(100円未満切捨て)
介護分
なし
年税額 210,800円(1)+(2)
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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