国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料は全額社会保険料控除の対象
更新日:2024年11月22日
1月から12月までに納めた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料および国民年金保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。
所得税および復興特別所得税の確定申告、市・都民税の申告の際には、忘れずに納付額を記入してください。
国民健康保険税
年金から天引きされている方は「国民健康保険納税通知書」の2月から12月までの保険税額で、それ以外の方は「国民健康保険納税通知書」または預・貯金通帳でご確認ください。領収書等の添付は不要です。
問合せ:納税課管理係(電話:042-387-9825)
後期高齢者医療保険料
年金から天引きされている方は「後期高齢者医療保険料賦課決定通知書」の下部(後期高齢者医療保険料納入通知書)の特別徴収のうち2月から12月までの保険料額で、口座振替の方は同通知の普通徴収の保険料額または預・貯金通帳で、それ以外の方は「後期高齢者医療保険料納入通知書」でご確認ください。領収書等の添付は不要です。
問合せ:納税課管理係(電話:042-387-9825)
介護保険料
年金から天引きされている方は「介護保険料納入通知書」の2月から12月までの保険料額で、それ以外の方は「介護保険料納入通知書」または預・貯金通帳でご確認ください。領収書等の添付は不要です。
問合せ:納税課管理係(電話:042-387-9825)
国民年金保険料
1月から12月までに納めた過年度分や家族の分も対象となります。
11月上旬または2月上旬に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)や領収証書の添付が義務付けられていますので、申告の際は必ず添付してください。
問合せ:立川年金事務所(電話:042-523-0352)