国民健康保険税の特別徴収について
更新日:2016年4月1日
国民健康保険の加入者のうち、65歳から74歳までの公的年金を受給されている世帯主の方であって、次の3つのすべてに当てはまる場合は、原則として対象となる年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。
市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。
特別徴収の対象となる条件
・世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
・世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上74歳までである。
・特別徴収の対象となる年金(基礎年金等)の金額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えない方
ただし、特別徴収の対象となる条件を満たしている世帯主の方でも、次のような場合は普通徴収(納付書によるお支払い)となります。
・年度途中で65歳になるとき。
・年度途中で世帯内に75歳になる方がいるとき。
・年度途中で国民健康保険の資格を取得したとき。
・年度途中で国民健康保険税額や年金額に変更があったとき。
・介護保険料が特別徴収の対象になっていない方
国民健康保険税のお支払い方法の変更について
国保税について、特別徴収の対象になっている方で、特別徴収を中止したい場合は、手続きをすることにより、納付方法を口座振替に変更することができます。
ただし、特別徴収から納付書(窓口でのお支払い)への変更はできません。また、納付方法を変更しても全体年税額に変更はありません。
特別徴収を続ける場合、手続きは不要です。
(変更手続)
1. 納税通知書、貯金通帳、印鑑(届出印)をご持参の上、ご利用の金融機関で口座振替をお申込みください。口座振替申込書(口座振替依頼書)は、市内の金融機関窓口にも備えてあります。また、保険年金課窓口でもキャッシュカードで口座振替をお申込みできます。口座振替申込書の記入のほか、読み取りと暗証番号の入力を行うため、口座名義人ご本人様の来庁が必要です。取扱金融機関、キャッシュカードの種類(IC専用カード等)によっては、受付できない場合があります。詳しくは「国民健康保険税の口座振替申込みについて(リンク)」をご参照ください。
2. 1の手続後、金融機関での口座振替申込みの方は口座振替依頼書(本人控)を市役所へ持参し、保険年金課で配布している国民健康保険税納付方法変更申出書(以下「申出書」)に必要事項を記入し提出してください。保険年金課窓口での口座振替お申込みの方は、その場で申出書に必要事項を記入し提出してください。
なお、すでに口座振替の登録をされている方は、申出書の提出のみになります。
ご注意いただきたいこと
(社会保険料控除の適用について)
特別徴収の場合、所得税・住民税の社会保険料控除は納税義務者である年金受給者本人に限定されます。口座振替の場合は、実際に支払った方に社会保険料控除が適用されます。このことにより、所得税や住民税に影響がある場合がありますので、ご留意ください。
(お支払い方法変更に関して)
お手続きいただいた後、速やかに年金からのお支払いを中止する手続きを行いますが、中止手続きには3か月から4か月程かかりますので、あらかじめご了承下さい。
なお、口座振替へ変更後に国保税を滞納すると翌年度以降は特別徴収にさせていただく場合があります。
お支払い方法変更の申請手続き等について、詳しくは国民健康保険係までお問い合わせ下さい。
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
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