非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について
更新日:2023年3月30日
平成22年度から、解雇・倒産などの理由による非自発的失業者の方の国民健康保険税(以下「国保税」)が軽減されます。以下の要件に該当する方は、申請書をご提出ください。
該当要件 (1)から(3)までのすべてに該当する方
(1)雇用保険受給資格者証等をお持ちの方
(2)雇用保険受給資格者証等の離職年月日が、平成21年3月31日以降で離職年月日に65歳未満であった方
(3)雇用保険受給資格者証等の理由欄の記載が「11、12、21、22、31、32(特定受給資格者)、23、33、34(特定理由離職者)」に該当する方
(軽減内容)
離職時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を百分の三十として、国保税を算定します。また、保険診療に係る自己負担限度額についても、所得区分を前年の給与所得を百分の三十として算定します。ただし、平成22年度以降の軽減適用となります。
(申請方法)
「雇用保険受給資格者証」等をご持参の上、保険年金課の窓口で配布している申請書をご提出ください。郵送での申請をご希望の方は、国民健康保険係までお問い合わせください。
(保険年金課宛電子メールについて)
電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から個人の国民健康保険加入状況や、課税内容等についてはお答えできません。
お急ぎの場合は、お手元に保険証又は納税通知書をご用意の上、お電話でお問い合わせください。
お問合わせ
保険年金課国民健康保険係
電話:042-387-9833
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。