水銀を含むごみの出し方についてのお願い
更新日:2024年7月23日
市民及び事業所の皆様へ
小金井市長 白井 亨
日頃より、当市のごみ行政にご理解、ご協力いただきありがとうございます。
令和2年4月から本格稼働を開始した3市(日野市・国分寺市・小金井市)で構成する浅川清流環境組合の可燃ごみ処理施設では、排気ガスに含まれる水銀などの有害物質をできる限り排出しないために、国が定める環境基準よりも厳しい基準を設けて運営を行っています。
令和6年4月21日に引き続いて、可燃ごみの中に水銀を含むごみが混入していたことが原因で、浅川清流環境組合の定める公害防止基準値(50マイクログラムパーリューベノルマル)を超える水銀濃度が一時的に測定されました。
この事態を受けて、再度、浅川清流環境組合より適切なごみの出し方への指導、啓発の徹底等、再発防止に向けた厳しい指導がありました。
概要は、以下のとおりとなりますが、当市としては深刻な事態と考えており、今後、同じようなことを繰り返さないために、市民及び事業所の皆様には、ごみ出しルールの徹底をお願いいたします。
記
1 発生日時
令和6年7月21日(日曜日) 午前1時頃(2号炉)、午後10時頃(1号炉)
2 原因
可燃ごみ中への水銀混入
3 周辺の生活環境の被害の状況
煙突入口水銀濃度は、浅川清流環境組合の定める停止の基準には至っておりません。なお、周辺地域に環境汚染や健康被害を生じることはありません。
4 市民の皆様へのお願い
(1) 水銀は体に有害な物質であり、市では有害ごみとしております。必ず分別して排出してください。
(2) 水銀は、主に、蛍光灯や体温計・血圧計(銀色の液体が入っているもの)やボタン電池などに含まれています。蛍光灯が割れてしまった場合は、割れた蛍光灯を袋に入れ、封をしてから、有害ごみとして排出してください。
注記:水銀含有の薬品・農薬は有害なため市では処理できません。収集袋等には入れず、お買い求め先に問い合わせいただき適切に処理してください。
(3) ボタン電池が取り外せない製品などは、電池がとれない旨を書いたメモを貼って有害ごみで出してください。
注記:赤や青の液体が入った温度計はアルコール液のため、燃やさないごみとして排出してください。
5 その他
浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設の排ガスに含まれる水銀濃度の基準値の一時的な超過については、浅川清流環境組合ホームページをご覧ください。
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和6年4月21日)
市民及び事業者の皆様へ(令和6年4月24日)(PDF:430KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和5年11月28日)
市民及び事業者の皆様へ(令和5年12月1日)(PDF:437KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和5年11月21日)
市民及び事業者の皆様へ(令和5年11月24日)(PDF:427KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和5年10月18日)
市民及び事業者の皆様へ(令和5年10月23日)(PDF:436KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和5年7月18日)
市民及び事業者の皆様へ(令和5年7月20日)(PDF:437KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和5年6月4日及び令和5年6月5日)
市民及び事業者の皆様へ(令和5年6月7日)(PDF:108KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和3年1月31日)
市民及び事業者の皆様へ(令和3年2月1日)(PDF:105KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和2年7月18日)
市民及び事業者の皆様へ(令和2年7月20日)(PDF:105KB)
浅川清流環境組合の定める公害防止基準値の一時的な超過について(発生日時:令和2年6月16日)
市民及び事業者の皆様へ(令和2年6月26日)(PDF:102KB)
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お問合わせ
ごみ対策課施設係
電話:042-383-0250
FAX:042-383-0250
メールアドレス:s040299(at)koganei-shi.jp
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