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現場代理人の常駐義務緩和と兼任について

更新日:2024年5月16日

 現場代理人は工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことを原則としていますが、小金井市では、建設業者の受注機会の拡大を図るため、小金井市工事請負契約約款(以下「工事約款」という。)で規定する現場代理人の常駐義務の一部の緩和及び兼任を認める措置を次のとおり講じています。

現場代理人の常駐義務緩和

 通信手段が発達した現在において、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合、次の期間について、常駐を要しないことができます。

・契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
・工事約款第19条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
・橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間
・その他、工事現場において作業等が行われていない期間

 なお、現場代理人の常駐を要しない期間については、監督員等との工事打合せ等で書面により明確にする必要があります。必ず、工事担当課に連絡してください。

現場代理人の兼任

 次のいずれかの場合、2件の工事の現場代理人を兼任することができます。

・建設業法施行令の規定により、同一の専任の主任技術者が2以上の工事を管理する場合
・発注済みの公共工事に続き、随意契約により契約する工事で、工作物等に一体性が認められる場合
・次の1から3までの全ての条件を満たす場合

1.当該2件の工事が小金井市又は国、地方公共団体等の発注の公共工事であること。
2.契約金額が各々4,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)未満の工事であること。
3.当該2件の工事現場が小金井市内であること(市長が特に認める場合を除く。)。

 現場代理人の兼任を希望される場合、現場代理人の兼任届の提出が必要です。指定様式に、2件の工事の工程表及び緊急時連絡体制表を添付し、管財課窓口へご提出ください。

様式

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お問合わせ

管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
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