公共工事の中間前金払制度の導入について
更新日:2015年1月28日
■ 中間前金払とは
中間前金払とは、当初の前金払(請負代金額の4割)に加え、工期半ばで請負代金額の2割を追加して行う前金払のことを言います。
建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、本市が発注する工事において、受注者の資金調達の円滑化を図るため、「中間前金払制度」の運用を平成27年8月1日から開始します。
本市の工事を受注された方は、一定の条件の下で中間前払金を請求できますので、本制度をご活用ください。
制度の概要
1 中間前金払のメリット
(1) 部分払に比べ、発注者及び建設企業双方の事務を省力化することができる。
(2) 円滑な資金供給が図られることにより、建設企業の資金繰りを改善することができる。
(3) 公共工事の適正な施工に寄与することができる。
2 中間前払金の対象となる工事
小金井市が発注する土木工事、建築工事及び設備工事のうち、前金払をしたもの。
※ 部分払を行う工事は対象外
3 中間前金払の認定
次の要件を全て満たすものについて認定を行います
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 中間前払金の率
契約金額の2割
5 最高限度額
1件の契約につき5千万円
6 施行日
平成27年8月1日
※ 手続き等については小金井市公共工事の中間前払金取扱要綱をご確認ください。
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お問合わせ
管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
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