契約保証金の取扱いについて
更新日:2022年1月19日
契約保証金の納付及び免除について、次のとおり取り扱うことといたしました。令和4年2月1日以降の契約に適用します。
契約保証金の納付・免除について
- 市と契約を締結する際には、契約金額(注釈1) の100分の10以上の契約保証金の納付が必要です。
- 小金井市契約事務規則第47条第2項各号(外部サイト)に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する場合があります。ただし、1,000万円以上の工事請負契約は、免除の対象にはなりませんのでご注意ください。
(注釈1) 本契約が 「単価契約」の場合は、契約単価に各予定数量を乗じた額の合計(税込み)を基準とします。また、履行期間が1年を超える「長期継続契約」の場合は、「契約金額を1年(12月)当たりの金額に換算した額」を基準とします。
主な免除要件
- 本契約に係る履行保証保険等(保証額:契約金額の100分の10以上)の契約を締結したとき
- 過去2か年間に官公庁と同等の契約履行実績を2件以上有するとき ⇒ 下記「契約保証金免除の申請対象となる契約履行実績」を参照
- 随意契約を締結する場合で、且つ、契約金額が130万円以下の場合
- 国、地方公共団体、その他公法人又は公益法人と契約するとき
- 契約変更により、契約金額に増額が生じたとき
- その他 ⇒ 詳細はお問合せください。
契約保証金免除の申請対象となる契約履行実績
下記(1)から(3)までの要件をいずれも満たす契約履行実績が2件以上ある場合は、該当する契約履行実績が確認できる書類を提出してください。
(1) 国又は地方公共団体等との契約
(2) 過去2か年間( 当該年度、 前年度、 前々年度 )に履行が完了したもの
(3) 本件と種類及び規模をほぼ同じくする契約
契約保証金免除の申請
- 契約履行実績を確認するため、契約書の写し(発注者、契約件名、契約金額、契約期間が確認できる部分)を下記提出先にメール又はFAXにて送付してください。
- 契約履行実績が小金井市との契約の場合、確認書類の提出は省略できる場合があります。
- 必要に応じて「契約保証金免除願」を提出いただく場合があります。
- 本契約の案件内容等によっては、契約履行実績があっても免除にならない場合があります。
契約保証金に関するよくあるご質問をまとめています。
提出先:総務部管財課契約係 (FAX:042-382-8555、メールアドレス: s020499(at)koganei-shi.jp )
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お問合わせ
管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
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