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契約保証金の取扱いについて

更新日:2022年1月19日

契約保証金の納付及び免除について、次のとおり取り扱うことといたしました。令和4年2月1日以降の契約に適用します。

契約保証金の納付・免除について

  1. 市と契約を締結する際には、契約金額(注釈1) の100分の10以上の契約保証金の納付が必要です。
  2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。小金井市契約事務規則第47条第2項各号(外部サイト)に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する場合があります。ただし、1,000万円以上の工事請負契約は、免除の対象にはなりませんのでご注意ください。

(注釈1) 本契約が 「単価契約」の場合は、契約単価に各予定数量を乗じた額の合計(税込み)を基準とします。また、履行期間が1年を超える「長期継続契約」の場合は、「契約金額を1年(12月)当たりの金額に換算した額」を基準とします。

主な免除要件

  • 本契約に係る履行保証保険等(保証額:契約金額の100分の10以上)の契約を締結したとき
  • 過去2か年間に官公庁と同等の契約履行実績を2件以上有するとき                             ⇒ 下記「契約保証金免除の申請対象となる契約履行実績」を参照
  • 随意契約を締結する場合で、且つ、契約金額が130万円以下の場合
  • 国、地方公共団体、その他公法人又は公益法人と契約するとき
  • 契約変更により、契約金額に増額が生じたとき
  • その他 ⇒ 詳細はお問合せください。

契約保証金免除の申請対象となる契約履行実績

下記(1)から(3)までの要件をいずれも満たす契約履行実績が2件以上ある場合は、該当する契約履行実績が確認できる書類を提出してください。


(1) 国又は地方公共団体等との契約

(2) 過去2か年間( 当該年度前年度前々年度 )に履行が完了したもの

(3) 本件と種類及び規模をほぼ同じくする契約


 契約保証金免除の申請

  • 契約履行実績を確認するため、契約書の写し(発注者、契約件名、契約金額、契約期間が確認できる部分)を下記提出先にメール又はFAXにて送付してください。
  • 契約履行実績が小金井市との契約の場合、確認書類の提出は省略できる場合があります。
  • 必要に応じて新規ウインドウで開きます。「契約保証金免除願」を提出いただく場合があります。
  • 本契約の案件内容等によっては、契約履行実績があっても免除にならない場合があります。

契約保証金に関するよくあるご質問をまとめています。


提出先:総務部管財課契約係 (FAX:042-382-8555、メールアドレス: s020499(at)koganei-shi.jp )
お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

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お問合わせ

管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

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