地域建設業経営強化融資制度が延長されました
更新日:2021年5月17日
小金井市では、地域建設業の皆様の資金調達の円滑化を支援するため、平成20年11月に国土交通省が施行した「地域建設業経営強化融資制度」を導入しました。この制度は、令和8年3月31日まで延長されています。利用を希望される方は、「地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する事務取扱基準」をご覧にいただき、申請書類をご提出ください。
地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡の承諾に関する事務取扱基準(PDF:253KB)
地域建設業経営強化融資制度とは
小金井市の公共工事を受注・施工している中小・中堅元請企業が、市の承諾を得て当該請負工事に係る請負代金債権を事業協同組合又は一定の民間事業者に譲渡することにより、出来高に応じて同組合等から運転資金の融資を受けられる制度です。
事業協同組合等が金融機関から融資資金を調達する際に、財団法人建設業振興基金が債務保証を行うため、中小・中堅元請企業は低利な運転資金の提供を受けることができます。
また、未完成工事部分についても、保証事業会社の保証により、融資が受けやすくなります。
制度概要図
利用できる請負企業
1 中小・中堅元請建設業者
原則として資本の額もしくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者
2 市と工事請負契約を締結した施工中の企業
対象工事
1 前金払を受けた工事
2 進捗率が、全体の50パーセント以上の工事
3 債権譲渡の承諾申請時の年度内に完了することが見込まれる工事、あるいは、債務負担行為に係る工事又は繰り越される工事で、債権譲渡の承諾申請時において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満の工事であること。
4 次の事項のいずれにも該当しないこと。
(1) 債権譲渡の承諾申請時において履行期限まで2週間に満たない場合
(2) 小金井市工事契約約款の契約解除の条項にあてはまる工事
(3) あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めのある場合
(4) 履行保証を付したもののうち、市が役務保証を必要とする場合
(5) その他、請負事業者の施工能力に疑義が生じているなど、債権譲渡を認めることが不適当と判断される場合
債権譲渡の範囲
工事請負代金から前払金、部分払金等の支払済み額等を控除した額
債権譲渡先
1 事業協同組合
2 株式会社建設経営サービス
3 北保証サービス株式会社
4 株式会社建設総合サービス
適用期間
平成24年9月14日から令和8年3月31日まで
市様式
6 工事出来高査定協力依頼書(様式第6号)(ワード:16KB)
国様式
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お問合わせ
管財課契約係
電話:042-387-9813(工事)・042-387-9814(物品)
FAX:042-382-8555
メールアドレス:s020499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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