重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
更新日:2024年4月19日
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、重要施設(防衛関係施設等)の周辺の区域内及び国境離島等の区域内にある土地等が重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
同法では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1,000メートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしています。
「注視区域」または「特別注視区域」に指定された場合、国により公簿等(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とした調査が行なわれ、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告・命令により是正を求められることになります。
令和5年12月11日付け内閣府告示第126号により、航空自衛隊府中基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの範囲が「注視区域」として指定され、令和6年1月15日に施行されました。
制度の詳細
制度の詳細については、内閣府ホームページをご覧ください。
重要土地土地調査法(外部サイト)(内閣府ホームページ)
リーフレット(外部サイト)(内閣府作成)
注視区域
区域に含まれることが確認されている町字
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)
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