マンションの管理計画認定制度
更新日:2023年6月13日
令和4年4月1日からマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を各自治体が認定する「管理計画認定制度」が始まりました。この制度は、令和2年6月の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正によりできた制度です。
この制度の目的は、マンションの管理組合による管理適正化に向けた自主的な取組の推進や、認定を受けたマンションの市場評価の向上などが期待されています(認定マンションの名称や所在地等の情報が専用の閲覧サイトで公表されます。)。 また、独立行政法人 住宅金融支援機構の「フラット35」、「マンション共用部分リフォーム融資」での金利の引下げが実施されるなどのメリットもあります。
注記:フラット35はこちらから確認してください(外部サイト)
新制度の概要
1 申請できるマンション
認定の対象は、市内の既存マンションです。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
2 認定基準
項目 | 内容 |
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管理組合の運営 | 1 管理者等が定められていること。 |
2 監事が選任されていること。 | |
3 集会が年1回以上開催されていること。 | |
管理規約 | 1 管理規約が作成されていること。 |
2 マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。 | |
3 マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。 | |
管理組合の経理 | 1 管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。 |
2 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。 | |
3 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。 | |
長期修繕計画の作成、見直し等 | 1 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。 |
2 長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。 | |
3 長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。 | |
4 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。 | |
5 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。 | |
6 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。 | |
その他 | 1 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。 |
2 都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。 |
認定基準の詳細は、次のガイドラインを参照してください。
マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)(PDF:3,295KB)
3 申請手数料
手数料 | 27,200円 |
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長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額 | 15,700円 |
手数料 | 3,900円 |
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長期修繕計画が複数ある場合の1件あたりの加算金額 | 1,700円 |
注記1:長期修繕計画が複数ある場合は、2件目以降の長期修繕計画1件あたり、上記の金額を加算します。詳細については、小金井市都市整備部まちづくり推進課にお問合せください。
注記2:公益財団法人 マンション管理センターを経由して申請する場合は、別に公益財団法人 マンション管理センターへの事前認定申請手数料が必要です。公益財団法人 マンション管理センターのホームページはこちらをクリック(外部サイト)
4 管理計画認定制度の流れ
事前申請から認定までの流れ(一例)
1 マンション管理センターへ認定申請を依頼
2 マンション管理士の事前確認
3 事前確認適合通知(適合証)の発行
4 小金井市へ認定申請
5 認定
注記:図は、マンション管理センターのホームページから参照
申請書類等は以下の法令からダウンロードしてください。
注記: マンションの管理の適正化の推進に関する法律(外部サイト)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 (外部サイト)
5 認定の有効期間
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合は、その有効期間は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算して5年間となります。
有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合、認定は失効します。
6 認定を取得したマンションの公開
認定を受けたマンションは、公益財団法人 マンション管理センターの専用サイトで公表されます(希望制)。
公表される情報:認定コード、認定日、マンション名、所在地
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お問合わせ
まちづくり推進課住宅係
電話:042-387-9861
FAX:042-387-2331
メールアドレス:s060899(at)koganei-shi.jp
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