このページの先頭です
このページの本文へ移動

  1. トップページ
  2. 健康・福祉
  3. 障がい者福祉
  4. 障害者差別解消の取り組み
  5. 障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例
  6. 令和4年4月1日 障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例を改正しました。

本文ここから

令和4年4月1日 障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例を改正しました。

更新日:2022年4月1日

 平成30年10月1日に施行した、障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例(平成30年条例第28号)について、同条例施行から3年が経過したことや、令和3年6月4日に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)が公布(施行は公布の日から3年以内)されたことを機に、同条例の付則第2項に基づく見直しを行いました。
 また、条例の施行に関し必要な事項を定めた、施行規則も制定しました。

主な改正点

解釈上含まれていたものを条文に明記

「障害者」の定義の整理、不当な差別的取扱いの禁止に係る規定の新設など

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(平成30年条例第86号)との整合

事業者による合理的な配慮の義務化、手話言語の理解促進など

実効性を確保するための新たな規定

合理的な配慮を容易に行えるようにするための支援措置、勧告に従わない者の公表など

次回の検討について

 今回の改正では、関係法令等との整合や、実効性を確保するための必要最低限の見直しを行いました。
 改正法の施行後にあらためて見直すべきことや、今回見直すことができなかった課題について、改正法施行後3年を目途として、検討を行います。
 その検討にあたっては、広く市民や当事者・家族の意見を聴く機会を設け、その意見をもとに行うようにしていきます。

条例・施行規則・逐条解説

 今回改正した箇所に下線を施しています。

 本条例に基づく特定相談の手続きや、その後の対応に必要な事項や書式について規定しています。

 本条例を適正に運用するための指針となるよう、作成しました。

参考

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お気に入り

編集

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

Copyright © Koganei City. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る