小金井市では、障がいのある人もない人も地域の一員として、相互理解のもと、共に学び共に生きる社会を目指すために条例を制定し、平成30年10月1日から施行されました。
障がいの有無にかかわらない共生社会を目指すためには何が必要か、一緒に考えていきましょう。
制定記念 市民意見交換会
平成30年9月29日(土曜) 午前10時30分から正午まで、小金井市市民会館萌え木ホールにて開催しました。
市民意見交換会チラシ(PDF:220KB)
資料1 小金井市障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例(PDF:184KB)
資料2 小金井市条例逐条解説(原案)(PDF:389KB)
資料3 小金井市条例逐条解説(生活支援部会案)(PDF:544KB)
資料4 『障害のある人もない人も共に学び共に生きる社会を目指す小金井市条例』を通して共生社会の目指すもの!(PDF:1,326KB)
資料5 アンケート(PDF:94KB)
障害者週間チラシ(PDF:1,491KB)
障害者週間シンポジウムチラシ案(PDF:226KB)
※逐条解説についてのご意見がありましたら、下記の自立生活支援課障害福祉係のメールアドレスへお寄せください。(他のメールと分けるため、メールタイトルに「逐条解説について」といただけるとありがたいです。必ずしもご意見が逐条解説に記載されるものではございませんので、その点につきましてはご容赦ください。)
不当な差別的取扱い
例えば、「障害がある」という理由だけで、スポーツクラブに入れないこと、アパートを貸してもらえないこと、車いすだからといってお店に入れないことなどは、障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
聴覚障害のある人に声だけで話す、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げない、知的障害のある人にわかりやすく説明しないことは、障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えないことになります。
障害のある人が困っている時にその人の障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
小金井市障害者差別解消条例(PDF:183KB)
◎東京都差別解消条例について
東京都では、平成30年10月1日に「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されます。
東京都差別解消条例(外部サイト)
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