令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行されました
更新日:2024年8月13日
改正障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が令和6年4月1日から施行されました。
この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
この法律では、障がいを理由とする差別として、次の事項をあげています。
(障害を理由とする不当な差別的扱い)
障害があることを理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限するなど条件を付けたりするような行為をいいます。
(例)
- 障害があるという理由だけで、サービスの提供や入店を拒否する など
(合理的配慮の不提供)
障がいのある方からの求めに応じ、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものを除去するための合理的な取組をしないことをいいます。
(例)
- 高いところに陳列された商品を取って渡すなどの対応をしない など
- 筆談や読み上げなどの対応をしない など
- 障害の特性に応じてルール、慣行などを柔軟に変更しない など
注記:令和3年の法改正により、事業者による合理的配慮の提供が義務化され、令和6年4月1日から施行されました。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html(外部サイト)
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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