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障がいのある方に対する各種手当の手当額について

更新日:2024年4月1日

 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額については、法律に基づき物価が上昇すれば増額し、物価が下落すれば減額する仕組み(物価スライド)となっています。
 物価の変動率から、令和6年4月分より下記のとおり手当額が変更となりました。
 

特別児童扶養手当

(1級の方) (改定前)53,700円→(改定後)55,350円

(2級の方) (改定前)35,760円→(改定後)36,860円

特別障害者手当

       (改定前)27,980円→(改定後)28,840円

障害児福祉手当

       (改定前)15,220円→(改定後)15,690円

経過的福祉手当

       (改定前)15,220円→(改定後)15,690円

お問合わせ

自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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