重度心身障害者手当
更新日:2017年4月1日
対象
次のいずれかに該当する方。東京都心身障害者福祉センターの判定医の診断を受けていただきます。
(1)重度の知的障害で、著しい精神症状を有する方。
(2)重度の知的障害と重度の身体障害を重複して有する方。
(3)重度の肢体不自由で四肢機能障害の方(座っていることが困難な方)。
制限
・施設に措置入所している方
・病院等に3か月を超えて入院している方
・本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が一定額を超える方 所得制限表
・65歳以上で新規申請される方(以前に認定されたことのある方等一部を除く)
内容
月額60,000円を、毎月本人名義の口座に振り込みます。
なお、申請のあった当月分から支給します。この手当に認定された方は「特別障害者手当」か「障害児福祉手当」の国手当も認定されます。診断書は不要ですが、申請が必要です。
手続き方法
判定基準が手帳の基準と異なります。一度ご相談ください。
なお、窓口に申請案内のパンフレットがあります。
関連リンク
重度心身障害者手当の詳細が記載されています。
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。