障害児福祉手当
更新日:2024年4月1日
対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
制限
・施設に入所している方
・障害年金の受給者
・本人・扶養義務者等の所得が一定額を超える方 所得制限表
内容
手当月額15,690円を2月・5月・8月・11月にそれぞれ前月までの3か月分を本人名義の口座に振り込みます。なお、申請のあった月の翌月分から支給します。
手続き方法
判定基準が手帳の基準と異なります。所定の診断書が必要となりますので、一度ご相談ください。
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
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