ガソリン費・タクシー料金の助成
更新日:2024年8月23日
ガソリン費の助成
対象
在宅で市内に住所があり、自動車税、軽自動車税の減免を受けている自動車を所有する人の
うち、次のいずれかに該当する人
- 身体障がい者手帳の下肢機能障がいもしくは体幹機能障がい1級から3級、視覚障がい1・2級、内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)1級の人
注記: 総合等級ではなく、個別等級で判断します。 - 愛の手帳1度・2度の人
内容
事前に申請をし、決定を受けた方について、ガソリン費(ガソリンは1リットル当たり75円、軽油は1リットル当たり40円)を1か月につき3,000円を限度として助成します(領収書が必要)。
決定を受けた方には前期(3月から8月)と後期(9月から翌年2月)の2回に分けて助成します。
新たに申請された方は、利用申請を行った日に属する月分から助成の対象となります。
ただし、タクシー料金助成制度とは併給できません。
請求方法
前期分(3月から8月分)は8月末に、後期分(9月から翌年2月分)は2月末に請求書を送付いたします。
送付した請求書に領収書を添えて前期分(3月から8月分)は9月10日(消印有効)までに、後期分(9月から翌年2月分)は3月10日(消印有効)までに郵送または窓口にてご提出ください。
前期分(3月から8月分)は9月末までに、後期分(9月から翌年2月分)は3月末までに指定の金融機関口座へ振り込みます。
タクシー料金の助成
対象
在宅で市内に住所があり、次のいずれかに該当する人
- 身体障がい者手帳の下肢機能障がいもしくは体幹機能障がい1級から3級、視覚障がい1級・2級、内部障がい(心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこうまたは直腸機能障がい、小腸機能障がい、肝臓機能障がい、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい)1級の人
注記:総合等級ではなく個別等級で判断します。 - 愛の手帳1度・2度の人
- 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級で、市長が特に必要と認めた人
注記:精神障がいの方は、認定調査が必要です。
内容
事前に申請し、決定を受けた方について、タクシー利用料金(運賃のみ対象)を1か月につき3,000円を限度として助成します(領収書が必要)。
前期(4月から9月)と後期(10月から翌年3月)の2回に分けて助成します。
新たに申請された方は、利用申請を行った日に属する月分から助成の対象となります。
ただし、ガソリン費助成を受けている方への助成はできません。
請求方法
前期分(4月から9月分)は9月末に、後期分(10月から翌年3月)は3月末に請求書を送付いたします。
送付した請求書に領収書を添えて前期分(4月から9月分)は10月10日(消印有効)までに、後期分(10月から翌年3月分)は4月10日(消印有効)までに郵送または窓口にてご提出ください。
前期分(4月から9月分)は10月末日までに、後期分(10月から翌年3月)は4月末日までに指定の金融機関口座へ振り込みます。
お問合わせ
自立生活支援課相談支援係
電話:042-387-9841
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。