手当所得制限
更新日:2021年8月20日
各手当の受給資格となる所得の制限については下記のとおりです。(前年所得で計算します)
所得制限限度額表 |
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(単位:千円) |
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扶養親族等の数 |
0人 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
|
心身障害者福祉手当 難病者福祉手当 |
3,604 |
3,984 |
4,364 |
4,744 |
5,124 |
5,504 |
|
特別障害者手当 |
本人 |
3,604 |
3,984 |
4,364 |
4,744 |
5,124 |
5,504 |
配偶者 |
6,287 |
6,536 |
6,749 |
6,962 |
7,175 |
7,388 |
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重度心身障害者手当 |
3,604 |
3,984 |
4,364 |
4,744 |
5,124 |
5,504 |
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特別児童扶養手当 |
保護者本人 |
4,596 |
4,976 |
5,356 |
5,736 |
6,116 |
6,496 |
配偶者 |
6,287 |
6,536 |
6,749 |
6,962 |
7,175 |
7,388 |
上記限度額に加算されるもの
扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者については、老人扶養親族1人につき60,000円。なお、扶養親族等が老人扶養親族のみの場合は、老人扶養親族の人数から1人を除いた人数が対象)
16歳以上23歳未満の扶養親族があるときは、1人につき250,000円(ただし、特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の配偶者・扶養義務者は対象外)
控除できるものの種類と、金額は下記のとおりです。
所得控除額 |
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控除の種類 |
控除金額 |
備考 |
雑損控除 |
全額 |
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医療費控除 |
全額 |
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社会保険料控除 |
全額 |
本人所得の場合 |
8万円 |
配偶者・扶養義務者の場合 |
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小規模共済等掛金控除 |
全額 |
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配偶者特別控除 |
全額 |
上限33万円 |
障害者控除 |
27万円 |
本人所得の場合、本人を除く(対象外) |
特別障害者控除 |
40万円 |
本人所得の場合、本人を除く(対象外) |
寡婦控除 |
27万円 |
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ひとり親控除 |
35万円 |
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勤労学生控除 |
27万円 |
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お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。