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公的年金からの特別徴収について

更新日:2016年2月1日

 平成20年4月の税制改正により、公的年金等受給者の住民税の納付方法は、年金から引き落としされる制度(特別徴収制度)に変わりました。

特別徴収の対象となる税額

 公的年金等に係る所得割額と均等割額が対象となります。

注記: 公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得に係る所得割額等は別途徴収します。
注記: 4月1日現在65歳未満などの理由により、公的年金からの特別徴収に該当しない方は、普通徴収となります。

対象者

次の(1)から(4)のすべてに該当する方が対象となります。
(1) 前年中に公的年金等の支払いを受けている
(2) 老齢基礎年金などの支払いを受けていて、年額が18万円以上である
(3) 当該年度の4月1日現在で65歳以上である
(4) 介護保険料が年金から引き落とし(特別徴収)されている

注記: 公的年金等とは、国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金などを指します。
注記: ご本人の意思により公的年金からの引き落とし(特別徴収)と個人で納付する方法(普通徴収)との選択はできません。
注記: 遺族年金・障害年金を受給している方や当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額を超える場合、対象となりません。
注記: 公的年金からの特別徴収開始後、年金所得に係る税額が変更になった方や市外に転出された方などは、普通徴収となります。

特別徴収の方法及び税額

年金からの特別徴収を開始する年度
徴収の方法 普通徴収(自分で納付) 特別徴収(年金から引き落とし)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収割合 年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
例)年税額12,000円 3,000円 3,000円 2,000円 2,000円 2,000円

6月、8月に年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)します。
10月、12月、2月支給分の年金から年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

年金からの特別徴収が2年目以降の年度
徴収の方法 特別徴収(仮徴収) 特別徴収(本徴収)
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
徴収割合 前年度の
2月分と
同額
前年度の
2月分と
同額
前年度の
2月分と
同額
年税額から
仮徴収分を
差し引いた額の3分の1
年税額から
仮徴収分を
差し引いた額の3分の1
年税額から
仮徴収分を
差し引いた額の3分の1
例)年税額12,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円 2,000円

仮徴収:前年度後半の特別徴収税額を3回に分けて、4月・6月・8月に徴収します。
本徴収:年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて、10月・12月・2月に徴収します。

公的年金の特別徴収方法が見直されます

 平成28年10月支給分の年金から、特別徴収額の算定方法が見直されます。
 なお、この改正による年税額の増減はありません。
  
 詳しくは平成28年度(実施分)市民税・都民税税制の主な改正についてをご覧ください。 

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609
メールアドレス:[email protected]

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
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