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市民税・都民税・森林環境税の納税通知書が送達される時までに申告が必要な手続き

更新日:2024年2月28日

 市民税・都民税・森林環境税(以下、「個人住民税」といいます)には、「納税通知書が送達される時まで」に申告書(確定申告書または市民税・都民税申告書)を提出していなければ、適用されない所得や控除等があります。
 所得税の確定申告と異なり、個人住民税の税額計算では適用にならず税額に影響を与える場合がありますので、申告書の提出時期にはご注意ください。
 注記:原則として、当該年度の申告期限内に申告書の提出をお願いします。

「納税通知書が送達される時まで」の時期について

・個人住民税の全てを給与から天引きされている方
 ⇒特別徴収税額の決定通知書の発送日から3日後程度(例年5月中旬頃)
・個人住民税を納付書や口座引き落としで納付されている方
 個人住民税を公的年金から天引きされている方
 ⇒納税通知書の発送日から3日後程度(例年6月初旬頃)

納税通知書が送達される時までに申告書の提出が必要になる所得や控除等について

・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
 (地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
 (地方税法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項、第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項)
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
 (地方税法附則第34条の3第2項・第4項)

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択の廃止について(令和6年度分以降)

 令和4年度税制改正で、令和6年度(令和5年分)から所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。
 これらの所得を所得税では申告し、個人住民税では申告不要とするという選択が、令和6年度の申告からできなくなるため、所得税で上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税における合計所得金額や総所得金額等へ算入され、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
 所得税と個人住民税で異なる課税方式の選択ができるのは、令和5年度課税(令和4年分)までとなります。
 さらに、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用についても、総務省からの通達により、個人住民税と所得税において繰越控除額が異なっていた場合であっても、令和6年度課税(令和5年分)から一致させることとなります。それに伴い、令和6年度より、市民税・都民税申告書付表の提出は不要となります。
 なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税・分離課税・申告不要)を選択した場合、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできませんので、課税方式の選択については慎重に判断してください。詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただき、ご不明点がある場合は、武蔵野税務署(0422-53-1311)にお問い合わせください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否(外部サイト)

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について(令和5年度以前)

 令和5年度以前の申告では、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができ、納税通知書送達前に手続きが必要です。所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択される場合は、原則として、申告期限内に市民税・都民税申告書と申告書付表を提出してください。様式は、以下のページからダウンロードしてください。

お問合わせ

市民税課市民税係
電話:042-387-9819
FAX:042-386-2609(複数の課で共用しているため、市民税課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030599(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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