特別障害者手当等の支給について
更新日:2024年10月30日
特別障害者手当等(特別障害者手当・障害児福祉手当)につき、令和6年8月分から令和6年10月分までを支給します。
振込日
令和6年11月8日(金曜)
振込日以降、通帳でお確かめください。金融機関によっては2日から3日遅れる場合があります。
次のような場合には、ご連絡ください。
・振込日以降、7日を過ぎても振り込まれない場合
・氏名または住所、口座を変更した場合
・施設に入所した場合
・病院等に3か月を超えて入院した場合(特別障害者手当のみ)
・障害年金を受給した場合(障害児福祉手当のみ)
お問合わせ
自立生活支援課障害福祉係
電話:042-387-9842・042-387-9848
FAX:042-384-2524 (複数の課で共用しているため、自立生活支援課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s050299(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。