顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないマイナンバーカード)について
更新日:2024年6月18日
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安のある方が安心して使用できるよう、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
本人確認方法が顔認証または目視に限定されます。
従来のマイナンバーカードとの変更点
- 暗証番号の設定・管理が不要です。
- 本人確認方法が顔認証または目視に限定されます。
- カードの表面に「顔認証」と記載します。
- 顔認証マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなどの暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利用できません。
- 署名用電子証明書(6桁以上16桁以内の暗証番号)は搭載されません。
- 利用できないサービスがあります。詳しくは、下記「利用できるサービス」「利用できないサービス」をご確認ください。
顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 本人確認書類としての利用
(注記:健康保険証として利用するには、別途医療機関等で利用登録申請が必要です。)
顔認証マイナンバーカードで利用できないサービス
- マイナポータル
- 住民票の写し等、各種証明書のコンビニ交付
- 暗証番号の入力が必要な手続き
- その他のオンライン手続き など
取得方法
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの交付申請を行い、受け取り手続きの際に市民課窓口でお申し出ください。
持ち物等、受け取り方法は下記のページを参照にしてください。
マイナンバーカードをすでに持っている方
現在お持ちのマイナンバーカードを持って、市民課窓口で切替の手続きをしてください。
なお、設定切替後は、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。
「健康保険証としての利用」を希望される場合は、事前に利用登録を行ってから切り替え手続きへお越しください。
(持ち物)
- ご本人が来庁する場合
- ご本人のマイナンバーカード
- 申請書(PDF:95KB)
- 代理人が来庁する場合
- ご本人のマイナンバーカード
- 申請書(PDF:95KB)
- 委任状(PDF:54KB)
- 代理人の本人確認書類(このリンク先の「3 本人確認書類」に記載のある「A書類から1点」。A書類がない場合は「B書類から2点」)
顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書(PDF:95KB)
委任状(顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請用)(PDF:54KB)
注意事項
- 署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行います。
- 顔認証マイナンバーカードから暗証番号を設定したマイナンバーカードに切り替えることもできます。
- マイナンバーカードの発行時、利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、健康保険証としての利用ができません。
- 手続きする方が代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類を必ずお持ちください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。