マイナンバー通知カードに関する各種手続について
更新日:2020年9月1日
このページでは、通知カードに関する手続についてまとめています。
記載内容に変更があったとき
令和2年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたことに伴い、記載内容変更はできなくなりました。
紛失したとき
通知カードを自宅以外で紛失した場合は、まずは警察へ遺失届を提出してください。
その後、マイナンバーカードの作成(初回無料)を申請するか、マイナンバーの確認だけであれば、マイナンバー(個人番号)記載の住民票を取得していただくことで、その場で確認することが出来ます。
漏えいの可能性があるため、マイナンバーの変更を希望するとき(個人番号指定請求)
通知カード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続をすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
個人番号指定請求後、古い通知カードが見つかっても、番号が変更されているため、使用することはできません。旧通知カードは返却してください。
なお、全国的なサーバーのメンテナンスにより、毎週土曜日・日曜日は手続できませんので、ご注意ください。
- マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあることを証明する書類(警察署に紛失の届出をしたことを証明する書類等。書類が提示できない場合はご相談ください。)
- 届出人の本人確認書類
代理人が申請する場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
- 本人(複数いる場合は全員分)の本人確認書類
- 任意代理人が手続する場合は「委任状(同世帯員であっても委任状が必要です。)」、法定代理人の場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書)」
返却するとき
以下に該当する場合は、通知カードを返納する必要があります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けようとするとき(交付時に引き換え)
- 海外へ転出したとき
- 死亡したとき
- 個人番号を変更したとき (個人番号指定請求をしたとき)
- 通知カードの再交付を受けたあと、紛失していた通知カードを発見したとき
返却する際は、以下のものをお持ちの上、受付窓口へお越しください。
- 該当者の通知カード(本人確認書類にはなりません)
- 届出人の本人確認書類
注記:代理人が申請する場合は、上記に加え委任状が必要です(死亡したときを除く)。
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。