マイナンバーの通知カード廃止について
更新日:2020年9月1日
マイナンバーの通知カード廃止について
マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。このことにより、通知カードの新規・再交付や記載事項の変更ができなくなりました。
注記:令和2年5月25日以降、最新の氏名や住所が記載されている通知カードは、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用することができます。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類について
令和2年5月25日以降に住所や氏名等に変更があった方や、記載事項変更がされていない通知カードを持っている方が、個人番号を証明する書類を提示する必要がある場合には、マイナンバー入りの住民票か、マイナンバーカードを取得の上、提示してください。
通知カード廃止後のマイナンバーをお知らせする方法について
令和2年5月25日以降、出生等により新たに個人番号が付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。
注記:個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
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