マイナンバーカードの特急発行
更新日:2024年11月27日
令和6年12月2日から、1歳未満の乳児やカード紛失時等、特定の要件を満たした方を対象に約1週間でマイナンバーカードが手元に届く特急発行の仕組みが開始されます。
(注意事項)
- 特急発行の対象でない方は、通常の申請(申請から受け取りまで約1か月程度かかります)のご案内になります。
- 全国で申請状況が混雑している場合や申請の内容によっては、1週間以上かかる場合があります。
- 特急発行の手続きは、申請者ご本人の来庁(15歳未満の申請者の場合、法定代理人も要同行)が必要です(出生届と同時に申請する場合を除く)。
- 手続きには1時間ほどかかることが想定されます(待ち時間は含みません)ので、時間に余裕をもってご来庁ください。
特急発行の対象者(要件)と申請できる期間
(注意事項)
- 以下の要件に該当する方でも、通常の申請を選ぶことも可能です。
(1) 1歳未満の方
交付申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
出生届と同時にマイナンバーカードの申請を行うこともできます。(詳しくは下記「出生届と同時に申請する場合」をご覧ください。)
1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。(顔認証マイナンバーカードにはできません。)
申請できる期間:1歳になるまで
(2) 国外から転入した方
国外からの転入届後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
注記:国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きを行いますので、特急発行の対象ではありません。
申請できる期間:転入届をした日から30日以内
(3) マイナンバーカードを紛失した方
マイナンバーカードを紛失後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:紛失届をした日から30日以内
(4) 転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方
無戸籍等の理由により、新たに住民票に記載後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
(5) 新たに住民票に記載された中長期在留者等
届出により、新たに住民票に記載された中長期在留者等で初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:届出をした日から30日以内
(6) マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方
マイナンバーまたは住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効し、失効後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:変更の請求をした日、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到着した日、もしくは当該通知に加えてその旨を公示をした日から30日以内
(7) マイナンバーカードの焼失等によりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した場合、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷した日、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
(8) 追記欄の余白がなくなったことによりマイナンバーカードの再交付を求める方
マイナンバーカード表面の追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内にマイナンバーカードの再交付を求める方が対象です。
申請できる期間:追記欄の余白がなくなったために手続きができなかった日から30日以内
(9) 刑事施設に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、または、保護処分の執行のため少年院に収容されていた方で、釈放後初めてマイナンバーカードを取得する方が対象です。
申請できる期間:本人確認書類を入手した日から30日以内
申請時に必要なもの
(1)本人確認書類2点(15歳未満の場合は本人の本人確認書類2点に加えて法定代理人の本人確認書類2点)
種類 | 書類例 |
---|---|
A書類 | 運転免許証、パスポート、在留カード(顔写真付きのもの)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、特別永住者証明書(顔写真付きのもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 |
B書類 | 年金手帳、基礎年金番号通知書、資格確認書、各種保険証、医療受給者証、在留カード(顔写真なしのもの)、母子健康手帳、生活保護受給者証、自立支援医療受給者証、宅地建物取引士証、官公署発行の本人確認書類 等 |
C書類 | (注記:氏名と生年月日、または氏名と住所が記載されたものに限ります。) |
上記の本人確認書類内、A書類またはB書類を含む2点をお持ちください。C書類2点では受付できません。また、A書類を含まない場合は、照会兼回答書を住所地宛に郵送し、カード交付時にお持ちいただくことで住所地確認を行うため、市民課窓口での受け取りとなります。
(2)盗難届・遺失届・罹災証明書(外出先での紛失や焼失等した場合)
マイナンバーカードを紛失または焼失した事実がわかる以下の書類
- 警察署に届け出た盗難届または遺失届の受理番号がわかるもの
- 消防署または市町村の発行する罹災証明書
(3)再交付手数料(下記の場合のみ)
再交付手数料 2,000円
紛失理由が盗難届の該当ではない場合や本人の責めによりカードの機能が損なわれた場合などは再交付手数料がかかります。
カード発行手数料 1,800円+電子証明書発行手数料 200円=2,000円
(参考:特急発行ではなく通常の申請を選ぶ場合は、カード発行手数料800円+電子証明書発行手数料200円=1,000円になります。)
(4)その他
1.顔写真について
基本的に顔写真は来庁時に撮影します。(1歳未満の方を除く)
その他の顔写真を使用されたい方はご相談ください。
2.暗証番号について
申請時に暗証番号をご記入いただきます。(顔認証マイナンバーカードを希望される方を除く)。
出生届と同時に申請する場合
要件の1歳未満の方のうち、出生届と同時に申請する場合は、以下のとおりです。
(1)出生届・出生証明書・個人番号カード交付申請書等一体化様式(以下「一体化様式」という。)で届出・申請する場合
- 父または母が、一体化様式右下の個人番号カード交付申請書等部分を記入する。
- 小金井市の窓口に届け出る。
(2)従来の出生届・出生証明書で届出・申請する場合
- 父または母が、一体化様式抜粋(下記様式)を記入する。
- 従来の出生届・出生証明書と一緒に一体化様式抜粋を小金井市の窓口に届け出る。
注記:令和6年12月2日より使用できます。
(注意事項)
- 市役所開庁日に申請する場合は、出生届出済証明を行いますので、母子健康手帳をお持ちください。
カードの受け取り方法
- 自宅で受け取り(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から直接送付されます)
- 市民課窓口で受け取り(交付準備が整い次第ご連絡します。この場合、1週間以上かかります。)
なお、次にあてはまる場合は、2.市民課窓口での受け取りとなります。
- 申請時の本人確認書類にA書類(官公庁の発行する顔写真付き本人確認書類)をお持ちでない場合
- 氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字を含む方のうち、自動での代替文字変換ができない等の場合
- 顔認証マイナンバーカードの交付を希望される場合
- 郵送ではなく窓口での受け取りを希望する場合
手続き場所と取扱い時間
場所:小金井市役所第二庁舎一階市民課窓口
取扱い時間:
- 月曜日から金曜日(祝日、振替休日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時まで
- 休日開庁日(毎月第三土曜日に続く日曜日を除く)
午前9時から午後1時まで
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お問合わせ
市民課市民係
電話:042-387-9830
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。