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戸籍の届出でお困りの方へ

更新日:2015年10月8日

 戸籍の届出でお困りの方へ

 戸籍事務は市町村で行われますが、戸籍法を遵守し、全国統一の方法で処理がなされます。戸籍の届出でお困りの方は、市民課戸籍係へお問い合わせください。

子の名に使用できる漢字

 子の名に使用できる漢字は、常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字とされております。

無戸籍

 親子関係の整理が必要であるため、出生の届出を行うに至らず、お子さんが無戸籍となっている事例がありましたら、東京法務局府中支局(電話:042-335-4753)または、小金井市役所市民課戸籍係へご相談ください。

嫡出でない子の父母との続柄

 出生の届出に関して、平成16年11月以前に「嫡出でない子」として届出を行った方については、続柄の更正申出を行うことで、父母との続柄の欄に記載された「男」「女」の表記を、嫡出子と同じ「長男」「長女」に変更することができます。
 更正手続き後の戸籍には、更正の履歴が残りますが、さらに戸籍の再製申出をしていただくことで、再製後の戸籍は当該更正に係る事項の記載がないものとなります。

 くわしくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省のお知らせ(外部サイト)をご覧ください。

 
市民課宛電子メールについて
 電子メールのお問い合わせでは、ご本人確認が困難であるため、個人情報保護の観点から、戸籍の内容に関するものについてはお答えできません。また、お急ぎのお問い合わせについては、お電話でお願いします。

お問合わせ

市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。

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小金井市役所

〒184-8504 東京都小金井市本町6丁目6番3号

電話:042-383-1111(代表)
法人番号3000020132101(法人番号について)

本庁舎と第二庁舎の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで、土曜、日曜、祝日と12月29日から1月3日までの間はお休みです。

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