離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
更新日:2024年3月1日
婚姻の際に氏を変えた人は、離婚すると旧姓(婚姻前の氏)に戻ることになります。離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合は、この届出をする必要があります。
届出期間
離婚の日から3ヵ月以内に限られます。
離婚届と同時に届出することも可能です。
届出地
届出人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
届出人
離婚により、婚姻前の氏に戻った人です。
届出に必要なもの
離婚の際に称していた氏を称する届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
注意事項
離婚後3ヵ月を過ぎた場合はこの届出をすることができません。この場合は、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。
離婚の際に称していた氏を称する届をした後に旧姓(婚姻前の氏)に戻りたい場合も、家庭裁判所の許可を得て、市区町村役場に氏の変更届をする必要があります。
記入例
離婚の際に称していた氏を称する届の記入例はこちら(PDF:53KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。