外国人との婚姻(日本の方式で成立させるとき)
更新日:2024年3月1日
ここでは、日本の方式で成立させるときの一般的なご案内をいたします。
法務省の国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部サイト)もご覧ください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
日本人である夫か妻の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。
届出人
夫と妻の両方です。
届出に必要なもの
婚姻届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
届書の証人欄に成人2人の署名が必要です。
A3サイズで法定の様式を満たすものであれば、市役所で配布している用紙以外もご使用いただけます。
運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
外国人配偶者についての書類
婚姻要件具備証明書(大使館等が発行)とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)
国籍証明書とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)
なお、婚姻届を提出するときにご本人が有効期限内のパスポートをお持ちいただける場合は、パスポートでもかまいません。(写しをとらせていただいた後、ご返却いたします。)
書類はすべて原本が1通ずつ必要です。また、原則として提出された書類は返却できません。
国によって発行される書類が異なりますので、詳細は大使館等にお問い合わせください。
注意事項
住所の変更・世帯の変更の手続き
婚姻届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。
夜間・休日の戸籍届出について
夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。
その他
日本の方式による婚姻成立後の外国人の方の本国への婚姻の手続きは、本国大使館等でご確認ください。
お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。