外国人との婚姻(外国の方式で成立させた後の戸籍の届出について)
更新日:2024年3月1日
ここでは、外国の方式で婚姻を成立させた後に必要な、日本人の戸籍の届出について、一般的なご案内をいたします。
また、外国の方式での婚姻に必要な書類等は、その国の在外公館(大使館等)にお問い合わせください。
法務省の国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A(外部サイト)もご覧ください。
届出期間
外国の方式での婚姻成立後3ヵ月以内です。
届出地
婚姻した国にある日本の在外公館、または日本人の方の本籍地の市区町村役場です。届出人の所在地の市区町村役場でも届出ができます。
届出人
日本人の方のみが届出人になります。
届出に必要なもの
婚姻届 1通
市区町村役場で用意しています。全国共通の用紙です。
A3サイズで法定の様式を満たすものであれば、市役所で配布している用紙以外もご使用いただけます。
婚姻証明書とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)
外国人配偶者についての書類
国籍証明書とその日本語訳文(どなたが訳しても結構ですが、必ず訳者の氏名を明記してください)
なお、婚姻届を提出するときにご本人が有効期限内のパスポートをお持ちいただける場合は、パスポートでもかまいません。(写しを取らせていただいた後、ご返却いたします。)
書類はすべて原本が必要です。また、原則として、提出された書類はご返却できません。
注意事項
住所の変更・世帯の変更の手続き
婚姻届では住所や世帯の変更はできません。別に住民票についての届出が必要です。
夜間・休日の戸籍届出について
夜間・休日の戸籍の届出については、こちらをご覧ください。
お問合わせ
市民課戸籍係
電話:042-387-9816
FAX:042-386-2519
メールアドレス:s030199(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
また、お使いの端末やメールサービスの迷惑メール対策等により、回答メールが受信できなかったり、迷惑メールフォルダに格納されたりする場合があります。「@koganei-shi.jp」からメールを受信できるように設定してください。